【3万円の駐車券紛失料?】 〜消費者の味方になった裁判のはなし〜
【3万円の駐車券紛失料?】
〜消費者の味方になった裁判のはなし〜
こんにちは。沼崎です☘️
今回は、コインパーキングを使ったことがあるすべての方に関係のある、とても興味深い裁判の事例(=実際に法廷で争われたケース)をご紹介します。
それは…
「駐車券をなくしたら、一律で3万円支払う」って、本当に妥当なの?
というお話です。
【今回の事例】東京地裁 令和元年9月3日判決
ある消費者の方が、コインパーキングを利用しました。
ところが、駐車券をうっかり紛失してしまったんです。
そしてそのとき駐車場の運営業者から請求されたのが…
なんと「3万円」という高額な紛失料金。
「えっ、1〜2時間しか停めてないのに!?」
「いくらなんでも高すぎませんか?」
そう思ったその方は、裁判で「この条項は不当だ」と訴えることにしました。
裁判所の判断は?
裁判所は以下のように判断しました。
利用時間にかかわらず「一律3万円」はおかしい
たとえ数十分しか停めていなくても、利用時間に関係なく3万円を徴収するのは、
→ 消費者に一方的に不利益を与える不合理な契約だとされました。
消費者契約法10条に違反
この条項は、「交渉の余地のない画一的な契約」で、
「消費者が支払う料金が、実際の利用を無視して決められる」のは、
→ 信義則(しんぎそく)に反し、消費者契約法10条に違反するとの判断が下されました。
ガイドラインにも反していた
実は駐車場業界のガイドラインでも、「紛失時の料金設定は、合理的でなければならない」とされています。
本件はそれすら無視していたため、
→ 「この条項は無効」とされたのです。
この事例からわかる実務ポイント
️ 紛失料金は“上限なし”ではダメ
→ 利用実態に合わない一律料金は、消費者に不利すぎて無効になることがあります。
消費者契約法10条の力
→ 契約内容が一方的に消費者の利益を損なうときは、「契約書に書いてあるから」といって必ずしも有効になるわけではありません。
「信義則」は大事
→ お互いの信頼と公平性に反するような契約条項は、裁判でも認められないことがあるのです。
沼崎からひとこと
この裁判例は、「消費者だから弱い立場でも、声を上げれば守られることがある」
ということを教えてくれる、とても大事な事例です。
コインパーキングだけでなく、
サブスク、ネット通販、賃貸契約など…
私たちは日常的に、たくさんの契約に触れています。
でもその中に、「実はおかしな条項」がまぎれていることもあるんです。
「こんなの納得できない!」
「これって本当に払う必要あるの?」
私、沼崎は消費生活相談員の資格も持っていますので、そんな疑問が出てきたときは、どうか一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
暮らしと権利を守るお手伝い、私も全力でいたします♪
沼崎でした☘️