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自筆遺言を法務局に預けられる制度のお話し

コラム

沼崎 早苗

筆者 沼崎 早苗

消費生活相談員資格を活かした接客、皆さまとのご縁を大切にし誠実な対応を心掛けてまいります、どうぞよろしくお願いいたします。

自筆証書遺言、法務局で預かってもらえるんです♪
~知っておきたい「遺言書保管制度」のはなし~

こんにちは。宅地建物取引士の沼崎です。
今日は、「自分で書いた遺言書、どうやって安全に保管すればいいの?」というお悩みにお応えする内容です。

実は最近、法務局が“自筆証書遺言”を預かってくれる制度が始まったのをご存じでしょうか?
「えっ、そんな制度あるの?」と思った方、ぜひ読んでみてくださいね。



◆ 自筆証書遺言って便利だけど…ちょっと心配?
自分で書ける遺言書って、
・思い立ったときにすぐ書ける
・費用もかからない
そんな自由さが魅力ですよね。

でもその反面…

書いたことを誰にも話してなかったら、見つけてもらえないかも

間違った書き方をしていたら無効に!?

万が一、誰かに捨てられたり書き換えられたら…?

という不安もあります。

◆ 法務局での保管制度がスタートしました!
そうした不安を解消するためにできたのが、
「自筆証書遺言書保管制度」です。

遺言を書いたご本人が、住所地や本籍地、または不動産がある場所を管轄する法務局に出向いて、自分で作った遺言書を預けることができるようになりました。

◆ この制度、実はとっても便利なんです
ここで、主なメリットを6つご紹介しますね。

安全に保管してもらえる
 → 法務局で大切に保管されるので、紛失や改ざんの心配がありません。

相続人にちゃんと伝わる
 → 相続が始まったあと、相続人が法務局で確認できるんです。通知もしてもらえる仕組みがあります。

家庭裁判所の“検認”が不要に!
 → 通常、自筆証書遺言を使う前には家庭裁判所で検認が必要なんですが、保管制度を使っていればその手間が不要になります。

様式のチェックをしてもらえる
 → 書き方の形式(A4サイズ、余白、ページ番号など)については、法務局でしっかり確認してくれます。

相続人が閲覧・証明書の取得ができる
 → 必要なときに、遺言書の内容を確認したり、証明書を発行してもらえます。

手数料がリーズナブル
 → 保管費用は1件あたり3,900円。公正証書遺言よりも、かなりお手軽です♪

◆ 手続きの流れもそんなに難しくありません
A4の用紙に、自筆で遺言を書く(片面のみ・日付や署名・押印が必要)

法務局に予約をとる

必要書類をそろえて、ご本人が法務局へ(代理人は不可です)

保管された原本は50年間保管され、画像データは150年間残ります。

◆ まとめ:未来の安心のために、いまできることを
「遺言なんて、まだ早いかな?」と思っていた方も、
この制度を知ることで、「いざという時のために準備しておこうかな」と思えるかもしれません。

ご自身の想いをきちんと残すことは、
大切なご家族への思いやりの形でもあります。

安心して生きるための「書面のちから」を、ひとりひとりに届けたい。
ご相談などいつでもお待ちしています。
『 Asobo で あそぼ 』!!

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